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- 2025/07/03(木) 04:28:20|
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Q | 医療費控除の対象について医療費控除の対象として認められるかどうかについて、最も適切なものはどれになりますか? 1. 全国339カ所(2009年10月1日現在)にある厚生労働大臣認定の運動型健康増進施設のいずれかを体力向上目的で利用した場合、施設利用料等が医療費控除の対象となる。. 2. 医師の指示に基づき、温泉利用プログラム型健康増進施設で温泉療養を実施し、その療養期間が1週間以上続いた場合、施設利用料等が医療費控除の対象となる。. 3. いわゆる「メタボ検診」に関する自己負担額は、一定要件に該当すれば医療費控除の対象となる。. 4. 入院中のテレビや冷蔵庫のレンタル料は医療費控除の対象として認められる。 |
A | 1番2番は健康増進ですので、医療費控除の考え方の「治療」に当たりませんから、非該当です。3番は検診だけでは非該当ですが、検診の結果、病気が見つかって、治療が必要になると、医療費控除に該当します。人間ドックなどと同じ考え方です。4番はテレビや冷蔵庫などは治療とは関係ないので非該当です。何かの試験問題ですか? |
![]() 札幌市役所 | まちのできごと 札幌市役所 これは、地域住民のふれあい交流と健康増進を目的として、毎年「体育の日」にあわせて開催しているもので、今年で12回目。 国道5号付近の中の川遊歩道(札幌市手稲区富丘2条2丁目)に集まった参加者らは、手稲区ラジオ体操連盟富丘支部のメンバーの指導で入念に準備体操を ... |